建設業許可が必要なのは

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上、ただし、木造
住宅は請負金額にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請け負い施行す
るには、建設業許可が必要です。

 建設業法第3条で建設業を営む者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可
を得なければならないと定めています。また、但し書きでは、軽微な建設工事のみ
を請負うことを業とするものはこの限りではないとも記されています。
 この軽微な建設工事とは、建設業法施行令で次のように規定しています。
①1件の工事請負代金が、500万円に満たない工事
②ただし、建築一式工事については請負代金が1500万円に満たない工事、又は
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
 したがって軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合は、元請け・下請けを問わ
ずみな建設業許可を取得する必要があります。
 また建設業とは「業として建設工事の完成を請け負う」とありますので、自家用の建物
や工作物を自ら施行する者や、他の官庁から委託を受け施工する官公庁は許可の対象
ではありません。
 また、建売住宅などを販売する不動産会社が、顧客からの注文により施行するのでは
なく自ら施工し販売する場合は建設業許可を必要としません。
 さらに、船舶のように土地に定着しないものの建造は建設工事ではないと解釈されて
いるので、その内部の電気、給排水設備、内装等の工事を施工する場合も建設業許可
は必要ではありません。
 木造住宅とは、「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」と解釈されて
いるので、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用
する場合は建設業許可が必要です。

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