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「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位
にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した計惠kンを有し、
その経験が建設業許可を受けようとする業種で5年以上ある者のことを言います。
また、7年以上の経験がある場合、その他の業種の「経営業務の管理責任者」
になることができます。
営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは、法人の役員、個人の
事業主、又は支配人(支配人登記されているものに限る)、あるいは、政令第3条
の使用人を指します。
「経営業務の管理責任者」の要件を一般建設業、特定建設業に分けると以下の
通りです。
一般建設業 | 特定建設業 | |
法人では、常勤 の役員の内1人 が、個人では本 人又は支配人が 右のいずれかに 該当すること | イ、許可を得ようとする建設業に関し、5年以上「経営業務の管理 責任者」として経験を有する者 ロ、イと同等以上の能力を有すると認められた者 ①建設業許可を受けようとする建設業に関して「経営業務の管理 責任者」に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員 に次ぐ職制上の地位を言い、個人である場合には当該個人に次 ぐ職制上の地位を言う)にあって次のいずれかの経験ウを有する 者 a,経営業務の執行に関して、取締役会の会議を経て取締役会 又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつその権限に 基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に 管理した経験 b、7年以上経営業務を補佐した経験 ②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上 経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ③前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が法第7条第1号 イに掲げる者と同等またはそれ以上の能力を有すると認める者 |
次に「経営業務の管理責任者」について注意する点を上げます。
①「経営業務の管理責任者」としての経験は、法人の役員、個人の事業主、登記を
している支配人、支店長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を
さす。したがって単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験
は該当しない。また役員とは業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれに
準ずる者をいう
・業務を執行する社員とは、持分会社の社員を言い、具体的には、合同会社の有限
責任社員、合資会社と、合名会社の無限責任社員をいう
・取締役は株式会社の取締役を言う
・執行役は、委員会設置会社の執行役を言う
・これに準ずる者とは、法人格のある各種の組合などの理事を言う
②「経営業務の管理責任者」と各営業所に置く「専任技術者」の双方の要件を満たして
いる者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができる
③複数の業種を申請する場合、業種ごとにその経営業務の管理責任者の資格が問わ
れるので条件を満たした「経営業務の管理責任者」を業種ごとに置かなければならな
いが、7年以上の経験を有する者が1人いればすべての業種の要件を満たすことが
できる。
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