「専任技術者」が欠けたら「経営業務の管理責任者」が欠けた場合と同じ
ように代わりの者がいるときは2週間以内に「専任技術者証明書」により
届け出ますが、いない時は2週間以内に欠けたことを「届出書」により届出
て建設業許可取消処分を受けるか、30日以内に「廃業届」を提出します。
「経営業務の管理責任者」と異なるのは「専任技術者」は役員に限らず従業
員でも国家資格などの要件を満たせばなれることです。不測の事態に備えて
従業員に資格を取得させて常に資格者が複数いるようにします。
中小企業で想定されるケース
中小企業の場合、社長=専任技術者というケースが多く、さらに経営業務の
管理責任者を兼ねていることもあります。もし、社長が急な病気、死亡の時は
社長に代る専任技術者と経営業務の管理責任者を選ぶことになりますが、
例えば奥さんが取締役で取得業務の現場監督を10年以上勤めていた場合、
「専任技術者」と「経営業務の管理責任者」の両方の要件を満たすので
「専任技術者証明書」とそれを証明する書類を添えて所轄届出窓口に2週間
以内に届け出ます。