一般建設業の許可要件

一般建設業の許可要件は以下の5項目で、この中の一つでも該当しない時は許可
されません。
①経営業務の管理責任者を有すること
②営業所ごとに専任技術者を配置していること
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理責任者を有することとは、営業上、対外的に責任を有する地位に
あって建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者が、法人では常勤の
役員、個人では事業主又は支配人となっていることをいいます。
この経験の期間は、申請業種と同じ業種についての経験であれば5年以上、それ以外
の業種であれば7年以上の経験を要します。
②の営業所ごとに専任技術者を有することに関しては、許可に係る工事に関して高等
学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、
または10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣が前事項に掲げるものと
同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者が、専任かつ常勤で勤務し
ていることを要します。
③誠実性を有すること、とは申請者およびその役員並びに政令第3条の使用人が、
請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をする恐れが明らかなものでないこと
をいいます。
④財産的基礎または金銭的信用を有すること、とは申請直前の決算において、自己資本
が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは、
申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちの1つを満たしていることです。
⑤欠格要件に該当しないこと、とは次のいずれにも該当しないことです。
・建設業許可申請者または添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、また
 は重要な 事実の記載が欠けている。
・法人では役員、個人ではその本人、支配人、その他支店長営業所長が次の用が要件に
該当している
イ、成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
ロ、不正の手段で許可を得たことなどにより、建設業許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ、建設業許可の取り消しを免れるため廃業の届け出をしてから5年を経過しない者
二、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に
  関して不誠実な行為をした事等により営業の停止を命じられその停止期間が経過しない者
ホ、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが
  なくなってから5年を経過しない者
ヘ、建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定められ
  るもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する規定に違反し、または刑法
  などの一定の罪を犯し、罰金刑に処され、その刑を終わり5年を経過しないもの

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