建設業許可の取得を前提とした会社を設立するには、次の点に注意が必要です。
@経営業務の管理責任者が必ず1人役員の中にいること
A一般建設業許可は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用、特定建設業
許可は、4000万円以上の財産的基礎がある事
B会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種に関連するものが具体的
に明記されていること
会社設立後、建設業許可を申請する時点で事業目的が適切でなかったり、経営業務
の管理責任者の要件を満たしている者がいなかったりしてあわてて変更登記をすること
があるようですが、事前に申請内容と会社の登記事項を合致しておく必要があります。
特に@の経営業務の管理責任者は重要な許可要件ですから、申請者の役員の中に
最低1人これに該当する者がいなければ許可は取得できません。また、「法人なり」の
会社の場合個人の事業主が、そのまま1人取締役になっているケースがありますが、
後々の事業継承をスムーズにするためにも、後継者を取締役に入れておいた方が良い
でしょう。
Aは特定建設業許可の場合は資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上が
条件になりますが、新設法人は決算期が来ていないので自己資本は資本金をさします。
従って特定建設業の新設法人の場合資本金は4000万円以上必要です。
Bは申請業務と同一の表現を用いることが望ましいのですが、申請業種内容を示す
表現が使用されていれば原則認められます。たとえば「内装仕上げ工事業」は「家具
据付工事」や「クロス貼り工事」という表現でもよいことがあります。
また、申請時において申請業務に関する目的が明記されていなくても、「次回の株主
総会で変更する」旨の念書などを提出すれば新規申請または追加申請の初回に限って
認める場合もあるようです。