建設業の許可基準の1つとしての「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、
対外的に責任を有する地位にある者として、法人の場合は常勤の役員が該当します。
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種では5年以上、許可を受けよう
とする業種以外では7年以上、役員として経営業務を執行した経験が必要です。
「法人の役員」とは、株式会社の取締役・執行役、特例有限会社の取締役、合名会社
の無限責任社員、合資会社の無限責任社員、合同会社の有限責任社員、事業協同組合
の理事などを言います。監査役、監事、などは含まれません。
「役員のうち常勤である者」とは、いわゆる常勤の役員を言い、原則として本社、本店
などで、一定の計画のもとで、毎日所定の時間中、その職務に従事しているものを
言います。
建築事務所の管理建築士、宅地建物業者の専任の宅地建物取引主任者など、他の
法令で専任を要する者と重複する者は、その専任を要する営業所が同一である場合を
除き、ここでいう「常勤である者」には該当しません。
経営業務の管理責任者が法人の役員の場合は、申請時点で常勤でなければなりま
せんが、経営業務の管理責任者としての必要経験年数は、非常勤であっても認められる
場合があります。
経験した期間は、取締役などに船員した時から退任するまでで、基本的に登記事項で
すから、登記事項証明などによって確認します。