建設業許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、そ
の他の業種の実務経験を合わせて12年以上あれば営業所ごとに置く「専
任技術者」となる資格を有することができます。これが「実務経験要件の
緩和」です。ただし、実務要件の緩和は「とび・土工・コンクリート」「しゅんせつ」
「水道施設」「大工」「屋根」「内装仕上」「ガラス」「防水」「熱絶縁」に適用
されますが、これ以外の業種には適用されません。
平成11年10月までは、建設業許可を受けようとする業種に対して10年
以上の実務経験がなければ、「専任技術者」となることができませんでしたが
平成11年の改正により建設業許可を受けようとする業種と技術的な共通性
がある他の業種での実務経験があれば一定の範囲内で建設業許可がされ
るよう緩和されました。
実務経験要件の緩和を認める業種の範囲
建設業許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その
他の業種の実務経験を合わせて12年以上であれば専任技術者の資格を得
ることができます。具体的には下記の@Aのパターンに限って実務経験の振
り替えが認められます。
@土木工事業、建設工事業から専門工事業への実務経験の振り替えを認める
場合
「土木工事業」→「とび・土工」「しゅんせつ」「水道施設」
「建築工事業」→「大工」屋根」「内装仕上」「ガラス」「防水」「熱絶縁」
※矢印の方向に向かってのみ振替可能
A専門工事業間での実務経験の振り替えを認める場合
「大工」 ↔ 「内装仕上」
複数業種の資格取得の効果
1人で複数業種の専任技術者になろうとした場合、各業種ごとに10年ずつの
計20年以上の実務経験が必要ですが、実務要件の緩和により、上記の@
の場合は最短で18年、Aの場合は16年で資格の取得が可能になります。