経営業務の管理責任者が欠けたら

 「経営業務の管理責任者」が死亡または退職等により欠けた場合、代り
の者がいる場合には、2週間以内に「経営業務の管責任者証明書」により
届け出ます。いない場合には欠けたことを「届出書」により届け出て「廃業届」
提出します。不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たす者を複数確保
しておく必要があるでしょう。又は、外部から要件を満たす者を招く場合は、
役員に就任させ、社会保険に加入する等常勤が確認できるようにしたうえで
2週間以内に届け出なければなりません。

要件を満たす役員が社内にいる、あるいは外部から招く場合
 建設業許可の取得業種について5年以上役員として登記している者がいれば、全
員者が役員を辞任しても2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」で届け出ま
す。外部から要件を満たす者を招いた場合は、役員に就任させるとともに「経営業務
の管理責任者」に就任させます。
 一方、法人で建設業許可の取得業種について5年以上役員として登記されている
者がいない場合でも、役員に次ぐ職制上の地位の者の経験が認められる場合があ
ります。その際の確認資料は辞令、職制図、職務分掌表などです。個人の場合は、
個人事業主の配偶者、子供などの継承者がこれにあたります。これらは「経営業務
の管理責任者に準ずる地位」といい、法第7条第1号ロに該当して認められる者です。
 なお、告示第1号ロの「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は7年以上の「経営
業務の管理責任者」を補佐した者、取得業務以外の7年以上の役員の経験がある者、
海外法人の役員等の経験を国土交通大臣に特別に認定された者などが該当します。

要件を満たす者がいない場合
 30日以内に所管窓口に「届出書」と「廃業届」を提出します。これを怠ると、前任者が
転籍先の会社で「経営業務の管理責任者」になるときに支障をきたすことがあります

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