建設業許可は28の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する
建設業の業種に分けて行われます。28の建設工事の種類は、2つの
一式工事と26の専門工事からなっており以下の通りです。
建設工事の種類 | 建設工事の内容 |
土木工事業 (土木一式工事) |
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体工事を含む) |
建築工事業 (建築一式工事) |
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事業 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に 木製設備を取付ける工事 |
左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆喰、ブラスター、繊維等をこて塗 吹き付け、又は貼り付ける工事 |
とび、土こう工事業 | イ、足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬 配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 二、コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ、その他基礎的、準備的工事 |
石工事業 | 石材(石才に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の 加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を 取付ける工事 |
屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置 する工事 |
管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための接にを設置し、 又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配 するための設備を設置する工事 |
タイル、れんが、 ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け 又は貼り付ける工事 |
鋼構造物工事業 | 形鋼、鉄板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を 築造する工事 |
鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石 等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属 製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 |
塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、又は貼り付ける 工事 |
防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を 行う工事 |
内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、型紙、畳、ビニール床タイル、 カーペット、襖等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置 工事業 |
機械器具の組立て等により工作物を建築し又は工作物に 機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線通信設備、包装機械設備、データ 通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、 緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上を緑化し、 又は植生を復元する工事 |
さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの 工事にともなう揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事業 | 上水道、工業用上水道等のための取水、浄水、排水等の 施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の 処理設備を設置する工事 |
消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要 な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 |
清掃施設工事業 | し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事 |