建設業許の可区分には「国土交通大臣許可」、「都道府県知事許可」、「一般建設
業許可」、「特定建設業許可」があります。同一の建設業者が、大臣許可と知事許可
の両方を取る事はできません。また同一の業種について一般建設業許可と特定建設
業許可を取る事はできません。
ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可を、電気工事業は一般建設業許可を
というように、業種が異なる場合は同一事業者で「一般」と「特定」療法取得することは
できます。
大臣許可と知事許可の違い
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は「国土交通大臣許可」を、1つ
の都道府県のみに営業所を設けて営業する場合は営業所を管轄する都道府県知事に
「都道府県知事許可」をうけなければなりません。
ここで営業所とは実質的に建設業に関与する、本店、支店等、常時請負契約を締結する
事務所を言います。
大臣許可申請は、主たる営業所を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の
所在地を管轄する地方整備局長に提出します。
知事許可を大臣許可に換えるには建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にある
ことが必要であると共に許可要件である専任技術者を営業所ごとに配置しなければなり
ません。また各営業所の代表者は契約権限が委任されていること、欠格要件に該当して
いないこと、常勤であることが必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
一般建設業許可は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請け・下請けを問わず
建設業を営む者は取得しなければなりません。特定建設業は、発注者から直接請け負
った工事について、建設一式工事では4500万円以上、その他の工事では3000万円
以上の工事を下請けに発注する建設業者が 取得しなければなりません。
元請けとして工事を請け負った場合の下請けに出せる金額の大小により決まります。
従って下請けとして請け負った場合は再下請けに出す金額がいくら多くても「特定」には
なりません。