特定建設業は、一般建設業のうち、@経営業務の管理責任者B誠実性
D結核要件については同一ですが、A営業所ごとに置く専任技術者C財務
的基礎についてはより一層厳しく規制されています。詳しくは下記の通りです。
A「営業所ごとに置く専任技術者」については次のいずれかに該当するこ
とが必要です。
イ、建設業許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術
検定、資格試験などに合格した者
ロ、一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った
工事の請負金額が4500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督
的な実務経験がある者
ハ、国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者
C「財産的価値」については、申請直前の決算において、次に全てに該当する
ことが必要です。
イ、欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
ロ、流動比率が75%以上であること
ハ、資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本の額が4000万円以上ある
こと
なお、新設法人については、資本金の額が4000万円以上あれば上記3点に
該当するものとみなされます。