特定建設業の許可基準は

 特定建設業は、一般建設業のうち、①経営業務の管理責任者③誠実性
⑤結核要件については同一ですが、②営業所ごとに置く専任技術者④財務
的基礎についてはより一層厳しく規制されています。詳しくは下記の通りです。

 ②「営業所ごとに置く専任技術者」については次のいずれかに該当するこ
  とが必要です。
イ、建設業許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術
  検定、資格試験などに合格した者
ロ、一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った
  工事の請負金額が4500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督
  的な実務経験がある者
ハ、国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者

④「財産的価値」については、申請直前の決算において、次に全てに該当する
  ことが必要です。
イ、欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
ロ、流動比率が75%以上であること
ハ、資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本の額が4000万円以上ある
  こと
なお、新設法人については、資本金の額が4000万円以上あれば上記3点に
該当するものとみなされます。

お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください
084-987-2740

受付時間 : 24時間対応

お気軽にご相談ください

084-987-2740

担当:大下(おおしも)

受付時間:24時間対応

福山市の行政書士大下寛事務所が運営する『建設業許可申請サポートセンター』では建設業許可申請を98,000円の安さでフルサポートしております。内装仕立、とび、一般建設業、特定建設業など、あらゆる業種の建設業許可の取得申請や更新をサポート。是非当事務所までご相談ください。

対応エリア
広島県、岡山県、島根県、愛媛県。その他のエリアも対応可能