「専任技術者」とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に従事する者
をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必
ず1人の専任技術者を置かなければなりません。
営業所ごとに置く「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を
技術面から確保するために常時その営業所に勤務する者を言います。
そのため、建設業許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験
を有する技術者でなければならず、また専任性が要求されます。
また「特定建設業」の専任技術者の建設業許可基準は、下請け業者保護のた
め要件がより厳しくなっています。
さらに「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」
「舗装工事業」「造園工事業」の7業種について「特定建設業」の建設業許可を受け
ようとする者の専任技術者は国土交通大臣が定める1級などの国家資格者又は大
臣が特別に認定した者でなければなりません。
「専任技術者」と認められる場合を具体的に説明すれば下記の通りです。
@「専任」の者とは、その営業所に常勤し専らその職務に従事する者を言います。
なお、下記に記す者は「専任」と認められないので注意が必要です。
・住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり社会通念上通勤不可の者
・他の営業所の専任技術者のなっている者
・他の建設業者の技術者および建築事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地
建物取引主任者など、他の法令により専任性を要するとされる者を兼ねている者。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合はかねることができます。
・ほかに個人事業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など、他の営業所
などにおついて専任に近い状態にあると認められる者
・県会議員や市会議員などの兼職者は認められない場合もあります。
A表1の一般建設業イ、ロにある実務経験者とは建設業許可を受けようとする建設工
事に関する技術上のすべての職務経験を言います。したがって建設孤児の施工を指
揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろん、これらの
経験は請負業者の経験に限らず、建設工事の注文者側において設計に従事した経
験または現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。
B表1の特定建設業のロにある「指導監督的な実務経験」とは請け負った建設工事に
ついて、法第26条に規定する「主任技術者」または「監理技術者」の資格などで、工事
の技術上の管理を総合的に指揮監督した実務経験を言います。
C2つ以上の業種の建設業許可を申請する場合、1つの業種の要件を満たしている者
が他の業種の要件も満たしているときは、同一営業所内では1人で「専任技術者」を
兼ねることができます。
D「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一
営業所内であれば両者を1人で兼ねることができます。
表1 専任技術者の許可要件
一般建設業 | 特定建設業 |
建設業許可を受けようとする建設業に 関し イ、高校の所定学科卒業後5年以上の 実務経験を有する者、大学の所定学科を 卒業して3年以上の実務経験を有する者 ロ、10年以上の「実務経験」を有する者 (学歴関係なし) ハ、国土交通大臣がイ、ロと同等以上の 知識、技術、技能を有すると認めた者 二、国家資格者 ・2級建設機械施工技士 ・2級土木工施行技士 ・2級建築施工管理技士 ・2級電気工事管理技士 |
イ、表3の資格区分に該当する者 ロ、一般建設業(左欄)のイ、ロ、ハに |