A1 軽微な建設業工事以外の建設業を請け負う場合には建設業の
許可が必要になります。なお、許可の対象は「建設工事の請負
ですので、工事現場に人を派遣する場合や、建設業ではない工事
を行っている場合は、許可は不要です。
では、軽微な建設工事とはどのような工事でしょうか。
建築一式工事の場合は請負金額が1,500万円未満の工事、
建築一式工事以外の27業種の場合は500万円未満の工事です。
または、延べ面積が150u未満の木造住宅工事が「軽微な建設工事」
です。
続いて「請負金額」について説明します。
・同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは
各契約の合計額を請負金額とします。
・注文者が材料を提供する場合は、請負金額の代金の額に、その材料の
市場価格と運送費を加えた金額が請負金額となります。
・元請工事が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請け
契約により、異なる工事を請け負った場合でも、それらの合計金額を
請負金額とします。
・単価契約で工事を請け負った場合は、単価×数量の合計額を請負金額
とします。また、小口継続的な工事であっても、それらの合計額を請負
金額とします。