A2. 知事許可と大臣許可は、施工する場所に関わらず、建設業を
営む営業所が県内のみか、県外にも置くかによる区分です。
したがって、営業所が広島県内のみの場合は、広島県知事
許可があれば、必要な技術者を置いて県外の現場でも施工
できます。
A2. 知事許可と大臣許可は、施工する場所に関わらず、建設業を
営む営業所が県内のみか、県外にも置くかによる区分です。
したがって、営業所が広島県内のみの場合は、広島県知事
許可があれば、必要な技術者を置いて県外の現場でも施工
できます。
行政書士大下寛事務所
広島県福山市沼隈町
大字常石263番地10
TEL :084-987-2740
FAX :084-987-2747
E-mail :
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