A3 できません。
土木・建築一式工事のみを有する建設業者が500万円以上の
専門工事を請け負うことはできません。個別の専門工事の許可
が必要です。
たとえば、土木一式工事のみを有する建設業者は、500万円に
満たない軽微な建設工事を除く、とび・土工工事や舗装工事など
の専門工事を請け負うことはできません。
同様に、建築一式工事業許可のみを有する建設業者は軽微な
建設工事を除く大工工事や内装仕上げ工事、屋根工事などの
専門故事を請け負うことはできません。
では、土木や建築の一式工事を請け負い、その一部又は全部の
専門工事を下請けに施工させず、自社で施工できるでしょうか。
一式工事の中に含まれる専門工事が500万円に満たない規模
であれば可能です。
また、専門工事部分が、500マ円以上になった場合でも、専門
技術者を配置すれば自社施工が可能です。
また、専門工事の中に含まれる付帯工事部分についても同様に
自社施工する場合は専門技術者の配置が必要です。
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