Q4 営業所を移転したけど届け出はいるの

A4  はい、いります。
   
    まず、営業所とは何かについて説明します。
    「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を
    締結する事務所を言います。この場合、実態のない単なる
    登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う
    本店、支店などは該当せず、建設業と関係があっても単なる
    作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される
    工事事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。
    「営業所」に該当するか否かを判断する際の注意点は、本店、
    支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても
    他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど
    建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法の
    事務所に該当するということです。
    また、営業所には帳簿の備付及び保管義務があり、許可標識
    の啓示義務があります。さらに営業所ごとに専任技術者を配置
    する義務があります。

    以上営業所について説明しましたが、上記営業所を移転した
    場合には移転後30日以内に変更届出書」を提出しなければ
    なりません。 

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