Q7 経営業務管理責任者の許可要件を満たしているか心配

A7  では、まづ経営業務の管理責任者とはどんな人か説明します。

    営業責任上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の
    経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が
    許可を受けようとする建設業で5年以上、許可を受けようとする
    建設業以外で7年以上ある方を言います。
    具体的には法人の役員、個人事業主、支配人、令第3条の
    使用人を指します。建設業の許可を受けるためには、上記の
    資格要件を満たす者が最低1人は必要になります。

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Q10 では非常勤取締役としての経験は経営業務の管理責任者
    の経験として認められますか。
    非常勤取締役としての経験も認められますが、申請時には
    常勤取締役であることが必要です。 

    次に「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について説明
    します。
    「経営業務管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合役員に
    次ぐ地位を言い、個人の場合は専従者を言います。
    許可を受けようとする建設業に関して「経営業務管理責任者に
    準ずる地位」にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の
    決議を経て取締役会又は、代表取締役から具体的な権限移譲を
    受け、かつその権限に基づき執行役員等として5年以上経営業務
    を総合的に管理した経験を有する場合には経営業務の管理責任者
    になることができます。

    次に「経営業務の管理責任者を補佐した経験」について説明
    します。 
    
申請しようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる
    資金の調達、技術者の配置、下請け業者との契約締結等の経営
    業務に、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を
    補佐した経験をいい、このような経験を7年以上有する場合には、
    経営業務の管理責任者になることができます。
                  
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Q9  では、他社の取締役になっている人を経営業務の管理責任者に
    することはできるでしょうか。 
    
他社で非常勤取締役であり 、申請を行う会社で常勤取締役である
    なら、経営業務の管理責任者になることができます。
    では、他の会社の代表取締役の場合はどうでしょうか。
    この場合、代表取締役は非常勤はあり得ませんから申請する会社の
    経営業務の管理責任者にはなれません。 

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