A11 その会社の元代表取締役又は元取締役でなければ原則
証明としてできません。
ただし、施工した工事内容、自分がその現場で施工に
携わっていたこと、その会社に該当期間常勤で勤めていた
ことなどがすべて証明できる場合には、自分で証明することも
できます。
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A12 次に、実務経験についてですが、連続した直近のものでなければ
いけないのでしょうか。
直近ではなく過去の者でも構いません。また、連続した経験ではなく
不連続であってもかまいません。
たとえば、平成10年から14年、平成18年から22年の合計10年
でも認められます。
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A13 次に専門学校を卒業した場合の実務経験について説明します。
専門学校を卒業した場合実務経験は短縮できるでしょうか?
学校教育法に定められた大学及び高等専門学校を卒業した
場合は3年、高等学校を卒業した場合は5年の実務経験に
短縮されます。
ただし、専門学校又は職業訓練校の場合はこれらに当たら
ないため実務経験で専任技術者の資格を満たす場合には
10年の経験が必要になります。
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